役員(2021年11月13日~)
役職 | 名前 |
---|---|
代表 | 鈴木 範宣 |
運営委員 | 8名 |
概要
1980年1月27日 創立
- 例会活動場所 光が丘美術館、東京オペラシティリサイタルホール、明日館等都内施設
- 例会開催日 年12回 原則土曜日または日曜日 (8月例会は原則休会)
日本モーツァルト愛好会会則
(名称)
第1条 当愛好会は名称を「日本モーツァルト愛好会」とする。
(目的)
第2条 当愛好会は、モーツァルトの作曲精神に基づき「通でも通でなくても楽しめる会」をモットーに、モーツァルトに関するコンサート・講演などを通じて、会員の誰もがモーツァルトの音楽を楽しめることを目的とする。
(活動)
第3条 当愛好会は、第2条の趣旨に基づき、次の活動を行う。
①特別の事情がない限り、毎月(年12回)の例会の実施。
②会員への例会通知の配布。
③例会後、出演者を交えた懇親会など会員相互の親睦。
(会員)
第4条 当愛好会は、次の要件を満たした方を会員として認める。
①愛好会の趣旨に賛同し、入会金および年会費の未経過分を納めた新会員。
②定められた翌年度の年会費を各年度の期日(3月末日)までに納めた継続会員。
(組織)
第5条 代表は運営委員を指名することができる。また、必要に応じて運営委員と協議の上、運営委員の補充を適切に行う。また適当な時期に次期代表を決める。
①代表は愛好会の円滑な運営、例会の企画を行うために、運営委員を招集し定期的に運営委員会を開催するものとする。
②代表は、重要事項・緊急事項・を協議するために運営委員会を随時招集することができる。
③代表は運営委員と協議し、助言・協力者として顧問を指名することができる。
(会計)
第6条 当愛好会は年会費、臨時会員からの臨時会費ならびに寄付金を主たる財源にして運営を図る。ただし納入した会費、寄付金は原則として返却しない。例会中止等の事由があった場合は次年度会費減免などの措置をとることがある。
第7条 当愛好会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
第8条 年1回、会員に会計報告を行う。
(雑則)
第9条 会員に当愛好会の名誉を傷つける行為、愛好会の和を乱す行為または運営に支障をきたす行為があった場合は、代表が運営委員に諮った上で改善勧告を行い、それでも改善が認められない場合は、退会勧告ができることとする。
第10条 会員は会員名簿などの個人情報を外部に漏らすことを固く禁じる。また、愛好会として、そのようなリスクを極力回避するよう努力していく。
(2015年3月1日改訂)
(2021年3月1日改定)